農業所得簡易計算(農業所得標準)で確定申告をされている皆様へ
平成19年分の所得税確定申告(平成20年申告分)から「農業所得簡易計算」が廃止されます。これに伴い家事消費等の計算の目安としていた「保有米の60キログラム当たりの単価」及び「自家用畑の10アール当たりの収入金額」も廃止されます。
農業所得は他の事業所得と同様に、実際の収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算する収支計算が原則です。これまで「農業所得簡易計算」を適用し、農業所得を計算していた農家の方も平成19年分の所得税確定申告から収支計算により農業所得を計算することになります。
収支計算を行うためには、収入金額や必要経費に係る請求書、領収書などの書類の保存と日々の取引の記録(帳簿)が必要です。こまめに領収書などの書類整理と、記帳を行い、平成19年分の所得税確定申告からスムーズに収支計算へ移行できるよう心がけましょう。
国税庁確定申告情報収支内訳書(農業所得用)を参照してください
登録日: 2009年2月17日 / 更新日: 2011年10月7日


