住宅借入金等特別税額控除

 所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている方について、所得税から控除しきれなかった

金額がある場合には、翌年度の個人住民税から控除されます。

対象となる方

 平成11年から平成18年及び平成21年から平成25年までに、新築、中古等の住宅に入居した方、または居住している住宅の増改築をした方で、所得税の住宅借入金等特別税額控除を受け、所得税で控除が引ききれない方が対象です。

手続き方法

 所得税の確定申告または給与の年末調整(住宅借入金等特別税額控除を受ける初年度は確定申告)で所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けており、居住を開始した年月日などが正しく記載されていれば、住民税から控除するための町への申告は不要です。

 なお、税源移譲に伴う措置として、平成11年から平成18年までに入居した方で住宅借入金等特別税額控除を受けていた方についても、町への申告は不要になりました。