手帳の交付

 障がい者の手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3つがあります。  それぞれの手帳を所持することによって、障がいの種類・程度に応じた福祉のさまざまなサービスを受けることが可能になります。

障がいに関する福祉サービス

 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の際の手続きが異なります。

 身体障害者手帳を持っている方の、失われた部分や損なわれた機能を補う用具購入費と修理費を支給します。内容により支給できない場合がありますので、補装具を買う前にご相談ください。  また、介護保険制度を利用できる人は、介護保険制度のご利用となります。

 自立支援医療(更生医療)とは、身体障がい者の更生のための医療給付制度です。  身体障がい者の障がいを軽減・除去し、日常生活能力や職業能力の回復向上を図るために、指定自立支援医療機関により行われます。

 市町村及び都道府県は、地域で生活する障がいのある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行っています。

障がいに関する相談