死亡した方の町民税について
その年度の残りの分は,そのまま納める
町民税は,その年の1月1日に住んでいた市町村で課税されます。したがって,年の途中で死亡した人も,1月1日には生存してたので,その年の町民税は納めることになります。 たとえば,平成20年11月に死亡した場合には,20年度の町民税はそのまま納めます。平成21年の1月1日にはすでに死亡しているので,21年度の町民税は課税されません。
納めるのは相続人
死亡した人が払うべき町税が残っている場合には,相続人代表を指定していただきます。相続人代表となった人は,残っている町税の支払いを代表して引き受けていただくことになります。相続人代表の指定には,町民税や固定資産税などの税目ごとに申請書を提出する必要があります。
※町民税が給与天引きされていた方は、個人納付に切り替わります。給与天引きから個人納付への切り替えは,勤務先から税務課への連絡で行います。個人納付への切り替えができてから,相続人へ納税通知書を送付します。
登録日: 2008年12月4日 / 更新日: 2008年12月4日


