離婚したとき
届出場所
夫または妻の本籍地、または住所地の市区町村役場
会津美里町では各庁舎窓口で午前8時30分から午後5時15分まで行っています。※土日祝日また夜間につきましては、宿日直がお預かりします。
離婚届
届出に必要なもの
- 離婚届書 証人2名(成人に限る)の方の署名、押印が必要
- 夫婦それぞれの印鑑
- 戸籍謄本(会津美里町に本籍がない方)
- 官公署の発行した運転免許証やパスポートなど、顔写真が貼付された本人確認のできる証明書
離婚届(裁判離婚の場合)
届出に必要なもの
-
離婚届書
- 届出人(申立人)の印鑑
- 調停調書等の謄本と確定証明書(裁判所が発行します)
- 戸籍謄本(会津美里町に本籍がない方)
- 官公署の発行した運転免許証やパスポートなど、顔写真が貼付された本人確認のできる証明書
※調停成立の日から10日以内に届出、届書の証人欄の署名は不要
婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、自動的に旧姓に戻ります。婚姻中の氏(姓)を引き続き使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。
離婚の届出だけでは、住所はかわりません。住所変更は別に届出が必要です。(こちらをご覧ください)
参考
戸籍の郵便請求の方法はこちら
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登録日: 2008年11月28日 / 更新日: 2011年10月3日


