公的年金からの特別徴収
公的年金から個人住民税を天引きする特別徴収制度が始まりました
地方税法の改正により、平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が開始され
ました。会津美里町では平成22年10月支給分の年金から開始しています。
公的年金からの特別徴収(天引き)の該当になる方
その年の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納入義務の
ある方です。
ただし、次の方については、対象となりません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満である方
- 介護保険料が年金から引き落としされていない方
- 引き落としされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方など
引き落としの対象となる年金とは
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢基礎年金、退職年金等になります。
障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。
引き落としされる住民税の額は
引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。
給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または
納付書等で納めていただくことになります。
引き落としが中止となる場合は
引き落とし開始後、転出や税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、
普通徴収(納付書等)により納めていただくことになります。
特別徴収の方法
特別徴収の対象となる方には、決定された税額を毎年6月10日頃通知します。
(例)住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合
- 年金特別徴収開始初年度
| 納付書で納める(普通徴収) | 年金からの引き落とし(特別徴収) | ||||
| 月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税 額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
6月と8月は年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。
10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを引き落とします。
- 特別徴収となった翌年度以降
| 年金からの引き落とし(特別徴収) | ||||||
| 月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税 額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 算出方法 |
前年度2月と同じ金額 |
今年度確定年税額の残り1/3ずつ | ||||
4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を引き落としします。(仮徴収といいます。)
10月・12月・2月は、確定した年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落としします。
新たな税負担が生じるものではありません
住民税の年金からの特別徴収制度(引き落とし)の導入は、納税の方法を変更するものであり、新たな
税負担が生じるものではありません。


