障がい者の手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3つがあります。
それぞれの手帳を所持することによって、障がいの種類・程度に応じた福祉のさまざまなサービスを受けることが可能になります。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の際の手続きが異なります。
身体障害者手帳を持っている方の、失われた部分や損なわれた機能を補う用具購入費と修理費を支給します。内容により支給できない場合がありますので、補装具を買う前にご相談ください。
また、介護保険制度を利用できる人は、介護保険制度のご利用となります。
自立支援医療(更生医療)とは、身体障がい者の更生のための医療給付制度です。
身体障がい者の障がいを軽減・除去し、日常生活能力や職業能力の回復向上を図るために、指定自立支援医療機関により行われます。
障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします
市町村及び都道府県は、地域で生活する障がいのある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。
福島県障がい者総合福祉センターでは、補装具の給付等に関する相談会を行っています。
精神又は身体に重度の障がいがあり常時特別の介護を必要とする在宅の障がい児・者の負担の軽減を図る一助として手当が支給されます。
重度心身障がい者医療費助成制度は、心身に重度の障がいのある方が、病院などで受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担金について、助成することにより福祉の向上を図る制度です。
ただし、附加給付や高額療養費は除きます。
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金が支給されます。