子どもが生まれたとき
出生届の提出
子どもが生まれたら必ず届出します。
生まれた日を含めて14日以内(国外で出産した場合は3ヶ月以内)に届出してください。名前に用いる文字は、常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナを使用 してください。
届出人
父または母
届出先
子の出生地、父か母の本籍地、届出人の住所地、所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
印鑑(スタンプ式不可)、出生証明書、母子健康手帳、国民健康保険証(該当者のみ)
※出生証明書は出産した医療機関で出生届の右側に記入されます。
乳幼児、児童及び生徒医療助成
健康保険被保険者証に子どもの名前が記載されてから申請してください。詳しくはこちらをご覧ください。
児童手当
認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されるので誕生月中に申請してください。詳しくはこちらをご覧ください。
以下の手続きは該当する方のみ
国民健康保険への加入
親が国民健康保険に加入している方は加入申請をしてください。(社会保険等に加入している方は会社で手続きしてください。)詳しくはこちらをご覧ください。
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときに支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。
出産祝金
お子さんが第3子以降である場合支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。




